保護帽の着用規定
着用が規定された作業範囲
●保護帽の着用規定は、労働安全衛生規則等により、以下のように定められています。
●労働安全衛生法では、着帽に関する義務・規則を事業者と労働者双方に定めています。
※関連規則を抜粋してあります。条文をご確認ください。
※参考サイト:中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
労働安全衛生規則による保護帽の着帽規定
第151条の52 | 不整地における5トン以上の運搬車の荷の積み下ろし作業 |
第151条の74 | 5トン以上の貨物自動車の荷の積み下ろし作業 |
第194条の7 | 建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う、荷のつり上げ、つり下げ等の作業 |
第247条 | 型わく支保工の組立作業 |
第327条の52 | 腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の拡散、漏えいまたは溢流による身体の危険があるとき |
第360条 | 地山の掘削作業 |
第366条 | 明り掘削作業 |
第375条 | 土止め支保工場 |
第383条の3 | ずい道等の掘削作業 |
第383条の5 | ずい道等の履工作業 |
第388条 | ずい道等の建設施行 |
第412条(第404条) | 採石作業 |
第435条(第429条) | はいの上における作業(床面から2m以上) |
第451条 | 船内荷役作業 ※保護具として着用を規定。 |
第464条 | 港湾荷役作業 |
第484条 | 造林等の荷役作業 |
第497条 | 木馬又は雪そりによる運材の作業 |
第516条 | 林業架線作業 |
第517条の5 | 鉄骨の組立等作業 |
第517条の10 | 鋼橋架設等作業 |
第517条の13 | 木造建築物の組立等作業 |
第517条の19 | コンクリート造の工作物の解体または破壊作業 |
第517条の24 | コンクリート橋架設等の作業 |
第518条 | 2m以上の高所作業 |
第538条 | 物体の飛来のおそれのある場合 |
第539条 | 船台の付近、高層建築物等で、その上方から物体が飛来または落下するおそれのある作業 |
第566条 | 足場の組立等作業 |
第341条(第348・351・352条) | 高圧活線作業 |
第342条 | 高圧活線近接作業 |
第346条 | 低圧活線作業 |
第347条 | 低圧活線近接作業 |
クレーン等安全規則による保護帽の着帽規定
第33条 | クレーンの組立・解体作業 |
第75条 | 移動式クレーンのジブ組立・解体作業 |
第118条 | デリックの組立・解体作業 |
第153条 | 屋外に設置するエレベーター昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立・解体作業 |
第191条 | 建設用リフトの組立・解体作業 |
厚生労働省 行政指導通達による保護帽の着帽規定
S.50.4.10 基発第218号 |
荷役、運搬機械の安全対策について コンベヤ、フォークリフト、ショベルローダ、移動式クレーン、ダンプトラック等の機械を使用する作業。 |
S.60.2.19 基発第90号 |
「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について 刈払機の刈刃破損、反発、及び転倒による災害を防ぐ。 |
S.60.4.5 基発第185号の3 |
ストラドルキャリヤーによる労働災害の防止について 夜間にストラドルキャリヤーの稼動区域内で作業させる場合は、夜光塗料を塗布した保護帽を着用させる。 |
H.5.3.2 基発第123号 |
清掃事業における総合的労働災害防止対策の推進について ごみの積替え作業、焼却時の撹拌作業等。 |
H5.5.27 基発第337号の2 |
建築業における総合的労働災害防止対策の推進について 木造家屋建築工事等小規模建築工事における墜落、木造加工用機械、飛来・落下物による災害を防止するため。 |
H.8.11.11 基発第660号の2 |
木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について 高所作業に従事する作業者に対しては墜落用保護帽を着用させること。 |
H.25.3.25 基発0325第1号 |
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について 墜落・転落の危険のある作業においては、墜落時保護用の保護帽を着用すること。 |
H.26.3.10 基安安発0310第3号 |
足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて 高所作業では墜落時保護用の保護帽を使用するものとする。 |